テナント利用規約

出店者テナント利用規約

 本規約は、とやまネットドットコムモール出店者(以下甲という)と とやまネットドットコム(以下乙という)との間の、乙が提供する「とやまネットドットコムモール」の利用に適用するものとします。

第1条(使用目的)
 甲は、乙が提供する「とやまネットドットコムモール」上のホームページの目的にのみ使用するものとし、その他の目的には、使用しないこととする。

第2条(テナント契約期間、契約終了予告、期間更新、更新料)
1. テナント契約期間は、1年間とする。
2. 甲または乙は、期間満了と同時に本契約を終了するときは期間満了1ヶ月前までに相手方に対し、その旨を書面により予告しなければならない。
3. 甲または乙は、期間満了の1ヶ月前までに相手方に対し、前項の通知をしないときは、本契約はさらに契約期間月数分更新されたものとする。

第3条(出店料)
 出店料は甲乙間において、別途契約を取り交すものとし、支払いは前払いとする。また、甲は乙の指定する銀行口座に送金して支払うこととする。ただし、支払いにかかる手数料は甲の負担とする。運営管理費、掲載料、及び支払条件については甲、乙間において協議の上定めるものとする。

第4条(出店料等の改定)
 一般物価の変動、諸事情等により、第3条が不相当と認められるに至ったときは、契約期間中であっても、甲乙協議の上、これらを改定することができる。

第5条(禁止事項)
 甲は、次の号に該当する行為をしてはならない。
1. 青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められる情報の公開行為。
2. 法令、条例等において、公開することが禁止されている情報の公開行為。
3. 乙の承認を得ないまま、第三者にサービスの二次的利用をさせる等の行為。
4. その他、乙が社会通念に照らし、不適当と認める情報の公開行為。

第6条(制限事項)
 甲は、新しい情報を追加、更新しようとする際に、次の号に該当する場合は、あらかじめ乙に承認を得ることとし、これらにより発生する費用は甲の負担とする。
1. 情報の追加・更新により、掲載容量を超過する可能性がある場合。
2. 甲の行為により、乙にメンテナンス作業を必要とする可能性がある場合。
3. 甲の行為により、システムに過度な負荷をもたらす可能性がある場合。

第7条(テナント権の譲渡の禁止)
 甲は、テナント権を第三者に譲渡してはならない。ただし、その第三者が会社の営業譲渡、合併、その他による甲の包括承継人と認められる場合で乙が書面による承諾をした場合はこの限りではない。

第8条(損害賠償)
 甲が故意または過失によって乙または第三者に損害を与えたときは、甲が一切これを補償する。

第9条(免責事項)
 地震、火災、風水害の災害、盗難その他乙の責めに帰することのできない事由によって、甲が被った損害に対して、乙は一切の責任を負わないものとする。

第10条(情報の管理責任)
 甲は、公開する情報に関わる一切の責任を負うものとする。また、甲は自己責任において情報データの管理を行うものとし、乙はその保証責任を負わないものとする。

第11条(契約の解除)
 次の各号に該当する事実があったときは、乙は、甲に対して、何らの催告を要せずに、本契約を直ちに解除することができるものとする。乙が、甲に対して、損害賠償請求権を有するときは、別途請求できるものとする。
1. 甲が、不正な手段で情報を公開したとき。
2. 乙が社会通念上不適当と認める行為を、甲が行ったとき。
3. 甲が、出店料の支払を1ヶ月分滞納したとき。
4. 乙が、甲の財務状況が著しく悪化したと認めるとき。
5. 甲が、破産、和議、会社更正の申立を受けたときまたは申し立てたとき、その他会社整理、解散があったとき。
6. 甲が、暴力団関係者または法秩序に違反する団体等の者と判明したとき。
7. その他、甲が、本契約またはこれに付随して締結した契約の各条項のいずれかに違反したとき。

第12条(解約予告・即時解約)
 契約期間内に、止むを得ず事由があって本契約を解約しようとするときは、甲は、乙に対し1ヶ月前までに書面によりその予告をして本契約を解約することができる。ただし、既に支払われた運営管理料及び掲載超過料の払い戻しは行わないものとする。

第13条(契約の消滅)
 天災、地変その他不可抗力によりシステムの全部または一部が消滅しもしくは破損して使用不可能となったときは、本契約は当然終了するものとする。

第14条(契約終了後の残データの措置)
 本契約が終了と同時に乙は、残置したデータを任意にこれを処分(消去)することができるものとし、甲は、これに対して何ら異議を申し立てることができない。

第15条(規定外事項・疑義事項)
 本契約に定めのない事項または、契約条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

第16条(専属管轄裁判所)
 甲と乙の間で、訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。

※付則 この規約は平成12年 8月 1日から実施します。



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